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譲渡所得の特別控除について

個人が不動産を売却することによって譲渡所得を得ることができた場合には、税金の支払い義務が生じることになっています。当該不動産の所有期間が5年を超えているかどうかによって、かかる税金の額が2倍近く違ってくることになっていますが、特別控除の特例が用意されています。特例の内容を具体的に説明すると、自己居住用不動産を売却した場合には3000万円の特別控除を受けることができるようになっています。また、特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合には2000万円の特別控除が受けられます。ちなみに、年間5000万円という上限金額に達するまで特別控除を受けることができるようになっていますので、複数の特別控除を同時に利用することができます。

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