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不動産売却の際の税金について

不動産を売却する際に発生する譲渡所得に対しては、所得税と住民税が発生します。これは、不動産を売却することによって得られる利益に対する税金ですので、売却額全体に対する課税ではなく、原則として不動産を取得したときから売却するときまでの値上がり額に対する課税だということができます。実際には、土地の譲渡費、つまり仲介手数料や広告料、印紙代、抵当権抹消登記費用など、譲渡にかかる様々な費用も、必要な経費として考慮されるため、利益からは差し引いて計算されます。また、マイホームを売った際の特別控除、土地収用法の適用対象になって資産が収用された際の特別控除、など特例の適用もあるので、専門家、専門業者に依頼して税金の過払いをしないようにすることが重要です。

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